村上醍醐です。
先日、Twitterの「いいね」リストはブックマーク機能として有用だ、という記事を投稿しました。
では、例えば自分が「いいね」したツイートをブログで紹介する、つまり「他人のツイートのブログ無断転載」は問題ないのか、という疑問が湧いたので、調べてみました。
結論から言うと「ルール上問題はない」
結論、他人のツイートを無断で自分のブログへ引用・埋め込みする行為自体は問題ありません。Twitterサービスがそういうことを許容していますし、Twitterの利用規約にもそのような記述があります。
Twitter サービス利用規約を確認する
今回の趣旨に沿ったパーツを抜粋します。(2019年1月10日時点)
ただし、赤太字の加工は筆者によるものです。
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社があらゆる媒体または配信方法(既知のまたは今後開発される方法)を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。ユーザーは、このライセンスには、Twitterが、コンテンツ利用に関する当社の条件に従うことを前提に、本サービスを提供、宣伝および向上させるための権利ならびに本サービスに対しまたは本サービスを介して送信されたコンテンツを他の媒体やサービスで配給、放送、配信、プロモーションまたは公表することを目的として、その他の企業、組織または個人に提供する権利が含まれていることに同意するものとします。
Twitterのユーザーはツイートした時点で、そのツイートが世界中で閲覧可能になることを承認している規約になっています。
なので、ルール上は自分のブログに他人のツイートを引用・埋め込みする行為は問題ないというと解釈できます。
ただし、注意点が2つあります。
転載時の注意点は2つ
Twitterの機能を利用して埋め込み転載する
規約には、「本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって」という記述があるため、Twitterの機能を利用しない転載行為は、上記規約から逸脱することになります。
例えば、
- 自分で他人のツイートをコピペする
- スクリーンショットを撮って掲載する
などは、著作権法に抵触する恐れがありますのでご注意ください。
Twitterの機能を利用した埋め込み転載の手順は下記の通りです。
ユーザーの心象に配慮する
これまで述べてきた通りTwitterの機能を利用しての埋め込み転載なら著作権違反を心配する必要はありません。
しかしながら、他人を貶したり糾弾するような目的の転載は控えたほうがよいのではと考えます。
Twitterの利用規約にも下記のような記載があります。(赤字強調は筆者による)
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して自ら送信、投稿または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。ユーザーのコンテンツはユーザーのものです。すなわち、ユーザーのコンテンツ(他のコンテンツに組み込まれたユーザーの音声、写真および動画もユーザーのコンテンツの一部と考えられます)の所有権はユーザーにあります。
当然といえば当然ですが、ユーザーのコンテンツはユーザーのもので、それを用いて相手が不当な不利益を被るような行為はしてはならないと考えます。
私見としては、ルール上問題はないものの、そのツイートを元に対立するような意見を述べるために転載する際は、目的を明示した上で元ツイートのユーザーの許諾の上で行うのが真っ当なプロセスではないでしょうか。
まとめ
規約上、他人のツイートを無断で自分のブログへ引用・埋め込みする行為自体は問題ありません。
ただし、Twitterの埋め込み機能を用いること、ユーザーの心象に配慮することが必要で、ルール上問題はないものの、転載する際は目的を明示し、元ツイートのユーザーの許諾の上で正しい手順で行うのがベターです。
ルールとモラルのバランスを取って、SNSやブログ・インターネットを健全に活用しましょう。